| 高知県 福祉サービス第三者評価 評価基準 保育所・保育園 付加基準 一部抜粋 |
| 項目 |
内容 基準 (a 出来ている ・b ・c 出来ていない 3段階 不能 NA) |
判定 |
| a |
b |
c |
NA |
| A-1 子どもの発達援助 1-(1) 発達援助の基本 |
| A-1-(1)-@ |
保育計画が、保育の基本方針に基づき、さらに地域の実態や保護者の意向等を考慮して作成されている。 |
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□ 保育計画が、児童憲章、児童の権利に関する条約、児童福祉法、保育所保育指針などの趣旨をとらえて作成されている。
□ 保育計画が、保育の基本方針に基づいて作成されている。
□ 保育計画が、子どもとその背景にある家庭や地域の実態把握(地域へのアンケート調査等)、
また 保護者の意向を考慮して作成されている。 |
| A-1-(1)-A |
指導計画の評価を定期的に行い、その結果に基づき、指導計画を改定している。 |
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□ 月に1回以上、指導計画の評価を行っていることが記録(指導計画・会議録・日誌等)に残されている。
□ 評価の結果が指導計画に生かされている。 |
| A-1-(2)-@ |
登所時や保育中の子どもの健康管理は、マニュアルなどがあり子ども一人ひとりの健康状態に応じて実施している。 |
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□ 既往症や予防接種の状況について常に保護者から情報を得られるように努めている。
□ 子ども一人ひとりの健康状態に関する情報が関係職員に周知されている。
□ 体調のすぐれない子どもについては、その日の過ごし方について柔軟に対応している。
□ 必要に応じて、保育所での子どもの健康状態を保護者に伝え、降園後の対応について話し合っている。
□ 子どもの体調悪化・けがなどについてはとくに留意して保護者に伝えている。
□ 健康管理に関するマニュアルがある。 |