株式会社第三者評価 国際規格ISO、個人情報保護Pマーク、福祉サービス第三者評価機関、有料老人ホーム評価、幼稚園評価、指定管理者の第三者評価機関
 
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         2007年 食品不祥事 YEAR   農林水産省 報道発表資料サイト より    
                      公表された内容
11 29 法令遵守及び社会倫理に適合した行動のより一層の徹底等について 
 (社)日本フードサービス協会、(社)日本ハンバーグ・ハンバーガー協会への指導文書
大手ファーストフード事業者のフランチャイズ契約を締結した店舗における商品の調理日時のラベルの張り替え等、
消費者の信頼を失いかねない問題が発生したことを踏まえ、再発防止と消費者の信頼確保を図る観点から、関係団体に対して指導文書を発出
22 ショルダーベーコン加工品に対するJASマークの不正使用に係る刑事告発について   東北農政局
平成19年9月20日(木曜日)から10月19日(金曜日)の間に東北農政局及び独立行政法人農林水産消費安全技術センター仙台センターが、
株式会社精肉石川屋に対して行った調査の結果、下記のとおり石川屋が「農林物資の規格化及び品質表示の適正化に関する法律」
(昭和25年法律第175号。以下「JAS法」という。)第18条第1項(別紙参照)に違反している事実が判明したことから、
東北農政局は平成19年11月22日に石川屋を宮城県仙台東警察署に刑事告発しましたのでお知らせします。
16 株式会社 宇治森徳における緑茶(商品名:熱湯玉露)の不適正表示に対する措置について
株式会社宇治森徳(本社:大阪府松原市三宅西5丁目716-3。以下「宇治森徳」という。)が製造した商品(熱湯玉露)について、
調味料(アミノ酸等)及び重曹を使用していたにもかかわらず、その旨表示を行わず販売していたことを確認しました。
このため、本日、宇治森徳に対して、JAS法第19条の14第1項の規定に基づく指示を行いました。
9
株式会社船場吉兆が販売した食肉加工品、菓子類等における不適正表示に対する措置について
株式会社船場吉兆(参考参照)(本社:大阪府大阪市中央区北久宝寺町。以下「船場吉兆」という。)は、
(ア)牛肉みそ漬け製品(商品名「牛肉みそ漬け」ほか)について、佐賀県産及び鹿児島県産の牛肉を原材料として使用していたにもかかわらず、
「但馬牛こがねみそ漬け」と表示していたこと(イ)原材料としてブロイラーを使用していたにもかかわらず、
「地鶏こがねみそ漬け」等と2商品に表示していたこと(ウ)消費期限及び賞味期限を過ぎた12商品(商品名「黒豆プリン」ほか)の
期限表示ラベルを貼り替えて販売したこと等を確認しました。
このため、本日、船場吉兆に対して、JAS法第19条の14第1項の規定に基づく指示を行いました。
5 有限会社御福餅本家が製造した商品(商品名「御福餅」)における不適正表示に対する措置について
有限会社御福餅本家(参考参照)(本店:三重県伊勢市二見町茶屋197番地の1。以下「御福」という。)は、
自ら製造した商品(商品名「御福餅」)について、(ア)その商品の大半に、実際の製造日の翌日の日付を製造年月日として表示するという
不適正な表示を長期間日常的に行っていたこと(イ)使用した原材料の重量順に「砂糖、小豆、餅米、保存料(ソルビン酸カリウム)、酵素」と
原材料表示すべきところを、「小豆、砂糖、餅米、酵素、保存料(ソルビン酸カリウム)」と表示していたことを確認しました。
このため、本日、御福に対して、JAS法第19条の14第1項の規定に基づく指示を行いました。
10 30 ゴールドパック株式会社が販売したトマトジュース等における不適正表示に対する措置について
ゴールドパック株式会社(本社:東京都渋谷区道玄坂1丁目22番10号 見真ビル6階。以下「ゴールドパック」という。)は、
自社工場が製造した商品(トマトジュース及び野菜ジュース)の一部について、
[1]「安曇野」以外の長野県産トマトを原材料に使用していたにもかかわらず、
「安曇野の畑で真っ赤に完熟したトマトだけを手摘みにし、工場へ直送して搾ったストレート果汁のトマトジュースです。」等と表示し、
[2]「山梨県産」のクレソンを原材料として使用していたにもかかわらず、「長野県産野菜使用」と表示をしていたこと等を確認しました。
このため、本日、ゴールドパックに対して、JAS法第19条の14第1項の規定に基づく指示を行いました。
鹿児島漬物株式会社が販売した農産物漬物における不適正表示に対する措置について
鹿児島漬物株式会社(本社:鹿児島県霧島市隼人町住吉555番地。以下「鹿児島漬物」という。)が製造する商品(たくあん ほか)について、
中国産塩蔵大根を使用しているにもかかわらず、「鹿児島産」と表示する等、事実と異なる原料原産地表示をして販売していたことを確認しました。
このため、本日、鹿児島漬物に対して、JAS法第19条の14第1項の規定に基づく指示を行いました。
有機農産物の登録認定機関である有限責任中間法人民間稲作研究所認証センターに対する
認定に関する業務の改善命令及び業務の停止命令に係る措置について
有機農産物の登録認定機関である有限責任中間法人民間稲作研究所認証センター
(所在地:栃木県河内郡上三川町鞘堂72。以下「民間稲作」という。)に対して、調査を実施しました。
その結果、民間稲作が、認定審査の際、育苗用土が有機JAS規格に適合していることの確認を適切に行わず、
事業者を有機農産物の生産行程管理者として認定していたことを確認しました。
このため、民間稲作に対し、JAS法第17条の11の規定に基づく認定に関する業務の改善及び同法第17条の12第2項の規定に基づく
認定に関する業務の停止を命令するため、行政手続法第13条第1項第2号に定める弁明の機会を付与する手続きを行いました。
12 株式会社赤福が販売した商品(商品名「赤福餅」)における不適正表示に対する措置について
1 株式会社赤福(参考参照)(本社:三重県伊勢市宇治中之切町26番地。以下「赤福」という。)は、
(ア)自社工場が製造し製造年月日及び消費期限を表示した商品(商品名「赤福餅」。以下「赤福餅」という。)のうち、
販売店に出荷しなかった商品(以下「出荷残」という。)を冷凍した上で、注文に応じて解凍、再包装し、
この再包装した日を新たな製造年月日として、製造年月日と消費期限を表示するという不適正な表示を長期間日常的に行っていたこと
(イ)原材料表示について、使用した原材料の重量順に「砂糖、小豆、もち米」と表示すべきところ、
長期間にわたって「小豆、もち米、砂糖」と表示していたことを確認しました。
2 このため、本日、赤福に対して、JAS法第19条の14第1項の規定に基づく指示を行いました。
9 28 伊藤ハムミート販売西株式会社による豚肉の不適正表示に対する措置について
1 伊藤ハムミート販売西株式会社(PDF:10KB)奈良営業所は、鹿児島県産以外の国産豚肉に「鹿児島県産」と表示し、
大手スーパーに販売していたことを確認しました。
2 このため、本日、伊藤ハムミート販売西株式会社に対し、JAS法第19条の14第1項の規定に基づく指示を行いました。
21 藤本農園に対する不適正な有機JASマークの貼付等に係る改善命令等について
1 有機農産物の認定生産行程管理者である藤本農園 (所在地:福井県 鯖江市北野町1−10−23。以下「藤本農園」という。)
に対して、調査を実施した結果、藤本農園が、
(1) 有機農産物ではない米に、不適正な格付を行って、有機JASマークを貼付していたこと
(2) 有機農産物ではない米に、「有機栽培米」と表示していたことを確認しました。
2 このため、藤本農園に対し、JAS法の規定に基づく格付の改善命令等を行うため、行政手続法 第13条第1項第2号の規定に
基づく弁明の機会を付与する手続きを行いました。
3 その結果、藤本農園からの弁明はなく、本日、藤本農園に対して、
(1) JAS法(PDF:19KB)第19条の2の規定に基づく格付の改善及び不適正な有機JASマークの除去又は抹消
(2) JAS法第19条の16の規定に基づく不適正な有機表示の除去又は抹消を命じました。
12 株式会社千歳屋商店における袋詰精米の不正表示に対する措置(改善命令)について
東京都知事から、平成18年6月8日に、JAS法に基づく指示を行った株式会社千歳屋商店が、
正当な理由がなく当該指示に係る措置をとっていない可能性が高い旨の報告がありました。
このため、関東農政局が立入検査を実施したところ、同社は、表示と異なる品種を混入した袋詰精米を販売しており、
東京都知事からの指示に係る措置をとっていなかったことを確認しました。
よって、株式会社千歳屋商店に対して、JAS法 第19条の14第3項の規定に基づく改善命令を行いました。
丸広米穀株式会社における袋詰精米の不正表示に対する措置(改善命令)について
千葉県知事から、平成16年3月30日に、JAS法に基づく指示を行った丸広米穀株式会社が、
正当な理由がなく当該指示に係る措置をとっていない可能性が高い旨の報告がありました。
このため、関東農政局が立入検査を実施したところ、同社は、不適正な精米年月日を表示した袋詰精米を販売しており、
千葉県知事からの指示に係る措置をとっていなかったことを確認しました。
よって、丸広米穀株式会社に対して、JAS法 第19条の14第3項の規定に基づく改善命令を行いました。
株式会社ダイイチが販売した冷凍エビ及び冷凍ボイルガニにおける不適正表示に対する措置について
株式会社ダイイチ(本社:広島県広島市西区草津港1丁目6番10号。以下「ダイイチ」という。)が、自社の冷凍エビ(生鮮食品)
及び冷凍ボイルガニ(加工食品)に他社の合意を得ず、他社の社名を表示し、販売していたことを確認しました。
このため、本日、ダイイチに対して、JAS法第19条の14第1項の規定に基づく指示を行いました。
8 31 株式会社カワウによるたけのこ水煮に係る不正な有機JASマークの貼付及びたけのこ等水煮の原料原産地名の不適正表示に対する措置について
1 農林水産省近畿農政局及び独立行政法人農林水産消費安全技術センターが、有機加工食品の認定生産行程管理者である株式会社カワウ
(所在地:京都市南区吉祥院井ノ口町56)に対し、平成19年7月27日から8月27日まで立入検査等を実施しました。
2 その結果、
(1)同社は、たけのこ水煮製品の一部に、不正に有機JASマークを貼付していたこと
(2)同社を表示責任者とするたけのこ水煮等の野菜水煮製品に、事実と異なる原料原産地を表示していたことを確認しました。
3 このため、本日付で、同社に対し、2の(1)の行為については、JAS法第19条の2に基づき格付の改善命令を行うため、
行政手続法第13条第1項第2号の規定に基づく弁明の機会を付与する手続きを行うとともに、同(2)の行為については、
JAS法第19条の14第1項に基づき表示に関する指示を行いました。
10 株式会社いかりスーパーマーケットが販売したビーフ コロッケにおける不適正表示に対する措置について
株式会社いかりスーパーマーケット(本社:兵庫県尼崎市塚口町1丁目15番地の8。以下「いかりスーパー」 という。)は、
自社工場が製造したビーフコロッケにホルスタイン種の牛ミンチしか使用していなかったにもかかわらず、
「和牛肉」を使用している旨の強調表示等の不適正な表示を行い、これを自社系列店舗で販売してい たことを確認しました。
このため、本日、いかりスーパーに対して、JAS法第19条の14第1項の規定に基づく指示を行いました 。 
6 15 株式会社美々卯における生めん類の不適正表示に対する措置について
株式会社美々卯(本社:大阪市中央区本町4−6−4。以下「美々卯」という。)が販売するそばについて、
原材料として小麦粉7に対しそば粉3の配合割合で製造されたものであるにもかかわらず、原材料名欄には「そば粉、小麦粉」と、
そば粉が小麦粉より多く使用しているかのような表示をしていたこと等を確認しました。
このため、本日、美々卯に対して、JAS法第19条の14第1項の規定に基づく指示を行いました。
柄木田製粉株式会社における乾めん類の不適正表示に対する措置について
柄木田製粉株式会社(本社:長野県長野市篠ノ井会30−2。以下「柄木田」という。)が製造販売するそばについて、
原材料として小麦粉5に対しそば粉2の配合割合で製造しているにもかかわらず、原材料名欄には、「そば粉、小麦粉」と、
そば粉が小麦粉より多く使用しているかのような表示を行っていたこと等を確認しました。
このため、本日、柄木田に対して、JAS法第19条の14第1項の規定に基づく指示を行いました。
5 16 株式会社サンボードにおける特殊加工化粧合板の不適正な格付及び格付の表示に対する改善命令等について
合板のJAS認定製造業者である株式会社サンボード(所在地:愛知県稲沢市稲島町八反田3741−4。以下「サンボード」という。)が販売する
特殊加工化粧合板について、(※)旧JAS法に違反する疑義が生じたことから、農林水産省東海農政局及び独立行政法人農林水産消費技術センター
(現:独立行政法人農林水産消費安全技術センター。以下「センター」という。)名古屋センターが立入検査を行いました。
その結果、サンボードはJAS認定工場ではない製造委託先に、自社が販売する特殊加工化粧合板の一部について、
製造及び格付の表示(JASマークの貼付)を行わせ、格付を行っていたことを確認しました。
このため、本日、サンボードに対して、旧JAS法第19条の2の規定に基づき、
不適正な格付及び格付の表示は行わないよう改善及び格付の表示の除去又は抹消の命令を行いました。
11 株式会社純正食品マルシマ及びエフアンドエフシステム株式会社が販売した乾しいたけにおける不適正表示に対する措置について
株式会社純正食品マルシマ[PDF:12KB](本社:広島県尾道市東尾道9番地2。以下「マルシマ」という。)は、仕入先が鳥取県と広島県で
しいたけを栽培し、区別することなく混合して製造・包装した乾しいたけに、「広島県比婆郡」で栽培した旨を、
また、原料原産地として「広島県産」と表示し販売していたことを確認しました。
エフアンドエフシステム株式会社(本社:東京都渋谷区猿楽町10−11。以下「エフアンドエフ」という。)は、
上記1と同じ乾しいたけが使用された商品に「広島県産」と表示し販売していたことを確認しました。
このため、本日、マルシマ及びエフアンドエフに対して、JAS法第19条の14第1項の規定に基づく指示を行いました。
4 13 株式会社いかりスーパーマーケットが販売した乾しいたけにおける不適正表示に対する措置について
株式会社いかりスーパーマーケット(本社:兵庫県尼崎市塚口町1丁目15番地の8。以下「いかりスーパー」という。)が、
丸半農芸(兵庫県美方郡香美町村岡区相田337)に製造委託し、自社を表示責任者として販売した乾しいたけにおいて
「兵庫・但馬産」と表示されていたにもかかわらず、兵庫・但馬地方以外で栽培・製造された乾しいたけが混合されていたことを確認しました。
このため、本日、いかりスーパーに対して、JAS法第19条の14第1項の規定に基づく指示を行いました。
株式会社タカハシコーポレーションにおけるエダマメ等の不適正表示に対する措置について
株式会社タカハシコーポレーションに対しJAS法に基づく立入検査を実施したところ、同社が台湾産エダマメに「沖縄県産」と
表示して販売したこと等を確認しました。
このため、本日、株式会社タカハシコーポレーションに対し、JAS法第19条の14第1項の規定に基づく指示を行いました。
6 株式会社阪急オアシスにおける農産物加工食品の不適正表示に対する措置について
株式会社阪急オアシス(本部所在地:大阪府豊中市岡上の町2−2−3)が、有機農産物加工食品ではない醤油に、
「有機醤油」と有機農産物加工食品であると誤認を与える表示をプライスカードに付して販売していたことが判明しました。
 このため、株式会社阪急オアシスに対して、改善指導を行いました。
3 30 株式会社みうら食品における乾めん類の不適正表示に対する措置について
株式会社みうら食品(本社所在地:山形県東根市大字沼沢2030番地1。以下「みうら食品」という。)が製造販売する乾めんについて、
国産以外のそば粉を使用しているにもかかわらず、国産そば粉しか使用していない旨の文言を冠した表示を行っていたこと及びそば粉の使用割合表示を8割、
あるいは、6割と表示しながらも、実際には原材料に小麦粉を最も多く使用していたこと等を確認しました。
このため、本日、みうら食品に対して、JAS法第19条の14第1項の規定に基づく指示を行いました。
28 株式会社叙々苑における牛肉の不適正表示に対する措置について
株式会社叙々苑[PDF:8KB]は、「うまさ極上黒毛和牛」と表示して販売した焼肉セットに使用した牛肉に、交雑種等の牛肉を混入していたことを確認しました。
このため、本日、株式会社叙々苑に対し、JAS法第19条の14第1項の規定に基づく指示を行いました。
2 28 株式会社とりせんにおける貝類の不適正表示に対する措置について
株式会社とりせん及び同社助戸店に対し調査を実施したところ、白みる貝及びつぶ貝に「活みる貝」と表示して販売していたことを確認しました。
このため、本日、株式会社とりせんに対し、JAS法第19条の14第1項の規定に基づく指示を行いました。
5 有限会社ゆうきの里による農産物の不適正表示に対する措置
及び有機農産物の認定生産行程管理者であるルーツファーム千葉の不適正な格付に対する措置について
関東農政局及び独立行政法人農林水産消費技術センターが、有限会社ゆうきの里(所在地:千葉県香取郡多古町十余三385番地203)
及び有機農産物の認定生産行程管理者であるルーツファーム千葉(所在地:千葉県香取郡多古町高津原1208)に対して、調査を実施しました。
その結果、
有限会社ゆうきの里が、コマツナ及びほうれん草の一部に、有機JASマークを付さないで納品書に「有機小松菜」、
「有機法連草」と有機農産物であると誤認を与える表示を行っていたこと
ルーツファーム千葉が、不適正な有機農産物の格付を行っていたこと
が確認されました。
このため、有限会社ゆうきの里に対して、JAS法第19条の16の規定に基づき、有機農産物であると誤認を与える表示の除去又は抹消を命じ、
ルーツファーム千葉に対して、JAS法第19条の2の規定に基づき、改善を命じました。
1 23 株式会社不二家における洋生菓子の期限表示に対する措置について
株式会社不二家(所在地:東京都中央区銀座7−2−17。以下「不二家」という。)埼玉工場及び泉佐野工場で製造されたプリン
及びシュークリームに、社内基準を1〜2日超える消費期限を表示して、
[1]プリンについては、平成17年10月27日から平成18年12月25日までの間、約10万個を、
[2]シュークリームについては、平成17年7月10日及び11日、約1万9千個を、また、平成18年10月21日から23日までの間、
約1万4千個を直営店及びフランチャイズ店等に出荷していたこと等を確認しました。
このため、本日、不二家に対して厳重注意を行いました。
       2006 年
12 21 株式会社戸田久における乾めん類の不適当な格付の表示に対する改善命令について
乾めん類の認定製造業者である株式会社戸田久(本社所在地:岩手県二戸郡一戸町一戸字前田168。以下「戸田久」という。)に対して、
JAS法第19条の2[PDF:12KB]に基づく改善命令[PDF:8KB]を行うため、平成18年12月8日に、
行政手続法第13条第1項第2号の規定に定める弁明の機会を付与したところ、戸田久から弁明書は提出しない旨の申出がありました。
このため、本日、戸田久に対して、不適当な格付の表示は行わないよう別紙1のとおり改善命令を行いました。
アルプスワイン株式会社の不適正な格付の表示について
JAS法に基づく果実飲料の認定製造事業者であるアルプスワイン株式会社(所在地:山梨県笛吹市一宮町狐新居418。
以下「アルプスワイン」という。)が製造した果実飲料について、平成15年5月から平成18年10月までの間に格付の表示(以下「JASマーク」という。)
をするための検査を受けていないにもかかわらずJASマークを貼付して販売していたことを確認しました。
このことから、農林水産省はアルプスワインに対する処分を検討していたところ、平成18年12月5日付けでアルプスワインより、
改正法附則第6条第1項の規定に基づき、果実飲料の日本農林規格に係る事業を廃止する旨の届出がありました。
日本生活協同組合連合会における水産物の不適正表示に対する措置について
日本生活協同組合連合会に対し調査を実施したところ、同会は、長期にわたり輸入品の冷凍マダラ及び冷凍カレイに
不適正な原産地を表示して販売していたことを確認しました。
このため、本日、日本生活協同組合連合会に対し、JAS法第19条の14第1項の規定に基づく指示を行いました。
JA全農ミートフーズ株式会社に対する牛肉の不適正表示に対する措置について
全国農業協同組合連合会九州畜産センターに対し調査を実施したところ、同センターは、牛肉の原産地表示に誤りがあることを知りながら、
訂正することなく販売したことを確認しました。
ここのため、本日、平成18年9月1日付けで同センターの業務を引き継いだJA全農ミートフーズ株式会社に対し、
JAS法第19条の14第1項の規定に基づく指示を行いました。
11 17 帯広市川西農業協同組合におけるマグロの不適正表示に対する措置について
帯広市川西農業協同組合(本部:北海道帯広市川西町西2線61番地の1)購買部Aコープ事業所等に対し調査を実施したところ、
同事業所Aコープ川西店(帯広市川西町西2線61番地(又は「所在地は本部住所に同じ」)。以下「川西店」という。)は、
キハダマグロの原産地を確認することなく「国産」と表示して同事業所Aコープ戸蔦店(帯広市上清川町西1線183。以下「戸蔦店」という。)
に納品したこと、戸蔦店において当該キハダマグロを販売していたことを確認しました。
このため、本日、帯広市川西農業協同組合に対し、JAS法第19条の14第1項の規定に基づく指示を行いました。
福一漁業株式会社静岡昭府店におけるマツタケの不適正表示に対する措置について
福一漁業株式会社静岡昭府店に対し農水産物の表示に関する緊急特別調査を実施したところ、
北朝鮮産マツタケに「中国産」と表示して販売していたことを確認しました。
このため、本日、福一漁業株式会社に対し、JAS法第19条の14第1項の規定に基づく指示を行いました。
株式会社シェルガーデンが販売したボイルズワイガニ及び本マグロの不適正表示に対する措置について
株式会社シェルガーデン(本部:東京都千代田区)大津店(滋賀県大津市)は、輸入ボイルズワイガニについては、
原産国がロシア産であったにもかかわらず、「カナダ産」と表示して販売していたこと。また、本マグロについては、
養殖であったにもかかわらず、「天然」と表示し、養殖である旨の表示を行わず販売していたことを確認しました。
このため、本日、株式会社シェルガーデンに対して、JAS法第19条の14第1項の規定に基づく指示を行いました。
10 6 ボーソーハチミツ株式会社が販売する蜂蜜及び蜂蜜加工品の不適正表示に対する措置について
ボーソーハチミツ株式会社が、製造し、販売している蜂蜜8商品(純粋はちみつ)及び蜂蜜加工品43商品(ハニーレモン等)に、
原材料の一部として異性化液糖を使用しているにもかかわらず、これを故意に表示せず、販売していたこと等を確認しました。
このため、本日、ボーソーハチミツ株式会社に対して、JAS法第19条の14第1項の規定に基づく指示を行いました。
株式会社日本フーズデリカが販売した調理食品(おにぎり)の不適正表示に対する措置について
株式会社日本フーズデリカは、「会津コシヒカリ」、「富山産コシヒカリ」と表示した調理食品(おにぎり)を製造するに当たり、
当該銘柄米を原料に使用すべきところを、一部に、当該銘柄米以外の米を使用したおにぎりを製造・販売していたことを確認しました。
このため、本日、JAS法第19条の14第1項の規定に基づく指示を行いました。
株式会社ビッグ・エー及びシノブフーズ株式会社が販売した調理食品(おにぎり)の不適正表示に対する措置について
株式会社ビッグ・エー及びシノブフーズ株式会社は、調理食品(おにぎり)を販売するに当たり、原料米としてブレンド米を使用していたにもかかわらず、
「コシヒカリ使用」と表示していたことを確認しました。 このため、本日、JAS法第19条の14第1項の規定に基づく指示を行いました。
株式会社第三者評価 国際規格ISO、個人情報保護Pマーク、福祉サービス第三者評価機関、有料老人ホーム評価、幼稚園評価、指定管理者の第三者評価機関
 
06-6415-0121
幼稚園評価サービス 国際規格ISOコンサル 福祉サービス第三者評価機関
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